KahaSai
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*** [[過払い金請求ガイド:http://kabaraikin.ehoh.net/saiban/hanron.html]] [#h54229c2] |LEFT:150|LEFT:400|LEFT:400|c |争点|貸金業者の言い分|あなたの応答|h |みなし弁済に関する主張|リボ払いの場合にも貸付時交付書面に「返済回数」「返済期間」との最高裁判例を前提としても、被告の新型ATMでは個別貸付時の交付書面(17号書面)に「返済回数」「返済期間」が記載されており、法の要件を満たしている。また、返済の際にも画面上に元本・利息への充当関係が表示され、その内容について了承を求める形式となっている上、排出される返済時交付書面(18号書面)も法定の要件を満たしている|すべての個別貸付や返済について、新型ATMを利用したわけではない。仮に17条書面18条書面の要件を満たしたとしても、期限の利益喪失約款に基づく事実上の強制によって弁済を余儀なくされているのであり、貸金業法43条の任意性の要件を欠き、みなし弁済は認められない。| |途中の完済に関する主張|原告は途中でいったん債務を完済し、その後、○年後に再び借入を始め現在に至っている。前の借入と後の借入は別物で前の借入を完済したときの過払い金は、そのまま過払い金として存在し、その後の借入金とは差し引き計算されない|完済前の取引と完済後に再開された取引とは、1つの包括契約に基づく一連の取引であり、当然に一連計算される。仮に一連の取引と認められないとしても、前の借入を完済したときに生じた過払い金は、後の借入金に当然に充当される| |消滅時効に関する主張|10年以上前に発生した過払い金返還請求権は時効で消滅しているので支払う義務はない|取引継続中>全体として1連の取引であり、過払い金はその後の新たな借入に充当されて消滅し、その後の弁済によって新たな過払い金が発生するということを繰り返すなど変動しており、最終的に過払い金返還請求権が確定的に発生するのは最終取引日であるから、その消滅時効は最終取引日の翌日から進行するのであって、未だ消滅時効は完成していない。| |~|~|途中完済>完済前の取引によって発生した過払い金は、再開された借入に当然に充当され既に消滅しており、時効消滅を問題とする余地はない| |期限の利益の喪失について|原告は約定支払日から数日送れて返済している。従って、期限の利益の喪失しており、支払が遅れた期間は通常利息(15〜20%)ではなく、遅延損害利息(21.9〜29.2%)で計算すべきである|支払が遅れたとしても数日であり、その後も、被告は全額の支払を請求することもなく、そのまま分割返済を受けていたのであるから、遅滞の効果を免除したか、期限の利益を再度付与したとみなすべきであり、遅延損害金は発生しない| |貸金業者の営業譲渡|被告は、○○より営業債権の譲渡を受け、商号の譲渡も受けたが、その際○○の債務ついて責めを負わない旨の登記を地帯なく行った。従って○○において既に発生した過払い金については承継しておらず、返還義務を負わない|被告は、○○の顧客をその契約関係とともにそまま引き継ぎ、原告も○○との金銭消費貸借の継続として被告と取引を行っていたことからすれば、形式的には営業譲渡であっても実質的には契約上の地位の移転と見るべきであり、過払い金返還義務も契約上の地位の移転に伴い被告に移転する。仮に債権のみの譲渡であったとしても、被告が○○と同一主体であるかのように振舞っていたことからすれば、免責登記による過払い金債務の免責を主張することは信義則に違反し許されない| |取引履歴借り換え隠し|そもそもこれ以上前には取引がない|原告の記憶や書証に基づいた「少なくとも○年○月には取引があった」と主張する。解決できなければ文書提出命令の申し立てが必要。こうなると弁護士(司法書士)へ依頼しかない| |取引履歴廃棄済み|10年以上前の取引経過は廃棄した|取引経過を廃棄することはありえない、廃棄の事実の立証義務は被告にあることを主張するしかし、現在弁護士が戦っても開示できていない業者が多数あり、現時点では少しでも不利にならないよう推定計算をするなど、弁護士(司法書士)へ依頼するしかない。|
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*** [[過払い金請求ガイド:http://kabaraikin.ehoh.net/saiban/hanron.html]] [#h54229c2] |LEFT:150|LEFT:400|LEFT:400|c |争点|貸金業者の言い分|あなたの応答|h |みなし弁済に関する主張|リボ払いの場合にも貸付時交付書面に「返済回数」「返済期間」との最高裁判例を前提としても、被告の新型ATMでは個別貸付時の交付書面(17号書面)に「返済回数」「返済期間」が記載されており、法の要件を満たしている。また、返済の際にも画面上に元本・利息への充当関係が表示され、その内容について了承を求める形式となっている上、排出される返済時交付書面(18号書面)も法定の要件を満たしている|すべての個別貸付や返済について、新型ATMを利用したわけではない。仮に17条書面18条書面の要件を満たしたとしても、期限の利益喪失約款に基づく事実上の強制によって弁済を余儀なくされているのであり、貸金業法43条の任意性の要件を欠き、みなし弁済は認められない。| |途中の完済に関する主張|原告は途中でいったん債務を完済し、その後、○年後に再び借入を始め現在に至っている。前の借入と後の借入は別物で前の借入を完済したときの過払い金は、そのまま過払い金として存在し、その後の借入金とは差し引き計算されない|完済前の取引と完済後に再開された取引とは、1つの包括契約に基づく一連の取引であり、当然に一連計算される。仮に一連の取引と認められないとしても、前の借入を完済したときに生じた過払い金は、後の借入金に当然に充当される| |消滅時効に関する主張|10年以上前に発生した過払い金返還請求権は時効で消滅しているので支払う義務はない|取引継続中>全体として1連の取引であり、過払い金はその後の新たな借入に充当されて消滅し、その後の弁済によって新たな過払い金が発生するということを繰り返すなど変動しており、最終的に過払い金返還請求権が確定的に発生するのは最終取引日であるから、その消滅時効は最終取引日の翌日から進行するのであって、未だ消滅時効は完成していない。| |~|~|途中完済>完済前の取引によって発生した過払い金は、再開された借入に当然に充当され既に消滅しており、時効消滅を問題とする余地はない| |期限の利益の喪失について|原告は約定支払日から数日送れて返済している。従って、期限の利益の喪失しており、支払が遅れた期間は通常利息(15〜20%)ではなく、遅延損害利息(21.9〜29.2%)で計算すべきである|支払が遅れたとしても数日であり、その後も、被告は全額の支払を請求することもなく、そのまま分割返済を受けていたのであるから、遅滞の効果を免除したか、期限の利益を再度付与したとみなすべきであり、遅延損害金は発生しない| |貸金業者の営業譲渡|被告は、○○より営業債権の譲渡を受け、商号の譲渡も受けたが、その際○○の債務ついて責めを負わない旨の登記を地帯なく行った。従って○○において既に発生した過払い金については承継しておらず、返還義務を負わない|被告は、○○の顧客をその契約関係とともにそまま引き継ぎ、原告も○○との金銭消費貸借の継続として被告と取引を行っていたことからすれば、形式的には営業譲渡であっても実質的には契約上の地位の移転と見るべきであり、過払い金返還義務も契約上の地位の移転に伴い被告に移転する。仮に債権のみの譲渡であったとしても、被告が○○と同一主体であるかのように振舞っていたことからすれば、免責登記による過払い金債務の免責を主張することは信義則に違反し許されない| |取引履歴借り換え隠し|そもそもこれ以上前には取引がない|原告の記憶や書証に基づいた「少なくとも○年○月には取引があった」と主張する。解決できなければ文書提出命令の申し立てが必要。こうなると弁護士(司法書士)へ依頼しかない| |取引履歴廃棄済み|10年以上前の取引経過は廃棄した|取引経過を廃棄することはありえない、廃棄の事実の立証義務は被告にあることを主張するしかし、現在弁護士が戦っても開示できていない業者が多数あり、現時点では少しでも不利にならないよう推定計算をするなど、弁護士(司法書士)へ依頼するしかない。|
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